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開業届・青色申告

【もう迷わない!】開業届と青色申告承認申請書の出し方完全ガイド|提出期限・必要書類・書き方も解説

開業届と青色申告承認申請書の出し方 個人事業主が最初に確認する手続き

独立するときに最初につまずきやすいのが、開業届と青色申告承認申請書です。開業届は、事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。青色申告承認申請書は、確定申告で青色申告を使うための申請書です。

もう少しかみ砕くと、青色申告承認申請書は「今年から青色申告で確定申告したいです」と税務署に事前に伝えるための書類です。対象になるのは、事業として売上や経費を管理していく個人事業主、フリーランス、小さなお店・サロン・教室・ネットショップなどを始める人です。

青色申告は、売上、経費、領収書、請求書などを帳簿で管理し、その記録をもとに確定申告する方法です。きちんと帳簿をつける必要がある代わりに、一定の要件を満たすと青色申告特別控除などを使える場合があります。つまり、青色申告承認申請書は「帳簿をつけて青色申告を使う準備を始めるための入口」と考えると分かりやすいです。

大事なのは、開業届を出しただけでは、青色申告にはなりません。青色申告を使いたい場合は、青色申告承認申請書を別で提出し、提出期限や帳簿づけの準備も確認する必要があります。

このページでは、2つの書類の違い、提出期限、出し方、書き方、必要書類、e-Taxや郵送での提出方法、控えや帳簿・領収書・請求書の管理まで、初心者が実務で迷いやすい順番に整理します。

この記事の対象

開業届の書き方や青色申告の期限を確認したい個人事業主・フリーランス

先に結論

この記事でわかること

開業届と青色申告承認申請書の違い
提出期限、出し方、書き方、控えの保存
提出後の帳簿、領収書、請求書の管理
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まず結論:開業届と青色申告承認申請書はセットで確認する

個人事業主やフリーランスとして開業手続きを進めるときは、開業届と青色申告承認申請書をセットで確認するのが基本です。どちらも税務署に関係する書類ですが、目的はまったく違います。

開業届は、個人で事業を始めたことを税務署へ届け出る書類です。一方、青色申告承認申請書は、確定申告で青色申告を使うために提出する申請書です。開業届を出しただけで青色申告になるわけではありません。

青色申告承認申請書は、税金が自動で安くなる魔法の書類ではありません。事業の売上や経費を帳簿で管理し、青色申告のルールに沿って確定申告したい人が、事前に税務署へ「青色申告を使いたい」と申請するための書類です。

青色申告を使いたい場合は、開業届とは別に、青色申告承認申請書を期限内に提出する必要があります。開業届と同じ日に出せるため、開業準備の段階でセットにしておくと忘れにくくなります。

青色申告を使いたい場合は、青色申告承認申請書の提出期限がとても重要です。開業届だけ出して安心してしまい、青色申告承認申請書を忘れると、その年から青色申告を使えない可能性があります。迷ったら、開業届と青色申告承認申請書を同じタイミングで準備するのが安全です。

書類目的注意点
開業届個人で事業を始めたことを税務署に知らせるこれだけでは青色申告にはならない
青色申告承認申請書青色申告を使うために申請する期限を過ぎると希望する年から使えない可能性がある
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開業届とは?個人事業を始めたことを税務署へ知らせる書類

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。個人で新しく事業を始めたことを、納税地を所轄する税務署へ知らせるための書類です。フリーランスとして仕事を受け始める人、飲食店や美容室、整体院、教室、ネットショップ、ハンドメイド販売などを始める人が確認する代表的な開業手続きです。

開業届を出すと、税務上の事業開始日、屋号、職業、事業の概要を整理できます。事業用口座を作るとき、融資や補助金を検討するとき、取引先やサービスの審査で事業の証明を求められたときに、控えや提出記録が役立つ場合もあります。

ただし、開業届はあくまで「事業を始めました」という届出です。開業届を出しても、自動的に青色申告になるわけではありません。青色申告を使いたい場合は、次に説明する青色申告承認申請書を別で確認してください。

確認ポイント
  • 正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書
  • 提出先は原則として納税地を所轄する税務署
  • 開業届だけでは青色申告にはならない
  • 控えや提出記録を保存する前提で準備する
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青色申告承認申請書とは?青色申告を使うための申請書

青色申告承認申請書は、所得税の確定申告で青色申告を使うために提出する書類です。白色申告は事前承認なしで申告できますが、青色申告を使うには、原則として事前に税務署へ承認申請を出す必要があります。

青色申告には、青色申告特別控除、赤字の繰越、家族へ支払う給与の扱いなど、白色申告とは違う制度があります。ただし、帳簿づけや書類の保存が必要です。国税庁青色申告特別控除の案内では、55万円控除には正規の簿記の原則による記帳や貸借対照表・損益計算書の添付などが示され、65万円控除にはe-Taxでの申告または一定の電子帳簿保存などの追加要件が示されています。10万円控除は、55万円・65万円の要件に該当しない青色申告者が受ける控除として案内されています。

初心者にとって複式簿記や帳簿という言葉は難しく見えますが、会計ソフトを使うと日々の売上、経費、領収書、請求書を管理しやすくなります。青色申告を選ぶかどうかは、事業規模、管理できる帳簿、確定申告の進め方を見て判断しましょう。詳しい要件は、最新の国税庁情報や税務署で確認してください。

確認ポイント
  • 青色申告は開業届とは別に申請が必要
  • 控除額は要件により65万円・55万円・10万円に分かれる
  • 帳簿、領収書、請求書の保存が必要
  • 迷う場合は会計ソフトや税務署を活用する
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白色申告より青色申告がおすすめな理由

初心者がよく迷うのが、「最初は白色申告でいいのか、青色申告にした方がいいのか」という点です。結論から言うと、これから継続的に事業を続けるなら、基本的には白色申告より青色申告がおすすめです。個人事業主やフリーランスとして売上を伸ばしていきたい人、確定申告で使える制度をきちんと活用したい人は、開業時から青色申告を前提に準備すると後で困りにくくなります。

青色申告は、事前に青色申告承認申請書を提出し、帳簿づけや書類保存を行う必要があります。ただし、白色申告であっても記帳と帳簿保存は必要です。白色申告は手軽に見えますが、何も記録しなくてよい申告方法ではありません。

青色申告には、要件を満たせば青色申告特別控除を使えること、赤字の繰越など事業を続けるうえで役立つ制度があること、家族へ支払う給与を経費にできる場合があることなどのメリットがあります。会計ソフトを使えば、初心者でも売上、経費、領収書、請求書を整理しながら、青色申告に必要な帳簿づけを始めやすくなります。

白色申告は手軽に見えますが、白色申告でも記帳や帳簿保存は必要です。これから継続的に事業を続けるなら、最初から青色申告を前提にして、開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出しておくのがおすすめです。

青色申告のメリットを受けるには、期限内の申請や帳簿づけなどの要件があります。自分の所得区分や事業の状況によって判断が変わることもあるため、不安な場合は税務署や税理士に確認しましょう。

比較項目白色申告青色申告
事前申請不要事前に青色申告承認申請書の提出が必要
帳簿づけ記帳や帳簿保存は必要帳簿づけや書類保存が必要
控除青色申告特別控除は使えない要件を満たせば青色申告特別控除を使える
赤字の繰越青色申告に比べると制度上のメリットは少ない赤字の繰越など、事業を続けるうえで役立つ制度がある
家族への給与経費にできる範囲は限定的要件を満たせば家族への給与を経費にできる場合がある
向いている人事業規模が小さい人や、まずは最低限で申告したい人継続的に事業をする人、売上を伸ばしたい人、個人事業主としてしっかり管理したい人
確認ポイント
  • 継続的に事業をするなら青色申告を前提に準備する
  • 白色申告でも記帳や帳簿保存は必要
  • 青色申告は期限内の申請と帳簿づけが前提
  • 迷う場合は税務署や税理士に確認する
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提出期限はいつまで?開業届と青色申告承認申請書の期限

提出期限は必ず確認してください。国税庁の案内では、個人事業の開廃業等届出書は、事業開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までとされています。青色申告承認申請書は、原則3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内です。

初心者が特に気をつけたいのは、青色申告承認申請書です。開業届はあとから確認して提出することになっても、期限を過ぎると、その年から青色申告を使えない可能性があります。

開業日を決めたら、開業届と青色申告承認申請書を同時に下書きし、提出期限をカレンダーに入れてください。期限や制度は変更されることがあるため、提出前には必ず国税庁の最新情報を確認しましょう。

書類主な期限初心者向けの注意点
開業届事業開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで開業日を決めたら早めに準備する
青色申告承認申請書原則、青色申告をしようとする年の3月15日まで期限を過ぎると希望する年から使えない可能性がある
1月16日以後に新たに事業を開始した場合事業開始日から2か月以内開業日から逆算して早めに提出する
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提出前に決めておくこと

開業届と青色申告承認申請書を書く前に、いくつか決めておくと作業が進めやすくなります。特に迷いやすいのは、開業日、納税地、屋号、職業、事業の概要、青色申告を使う年、家族へ給与を払うか、帳簿づけの方法です。開業日、職業、事業の概要は、あとから帳簿づけや確定申告にも関わる大事な項目です。

職業と事業の概要は、抽象的に書きすぎると後で自分でも管理しにくくなります。「サービス業」「インターネット事業」だけではなく、誰に何を提供する事業なのかが分かる表現にすると実務で使いやすくなります。事業の概要は、『誰に・何を・どのように提供する事業か』が伝わるように書きましょう。

完璧な表現にこだわりすぎる必要はありませんが、請求書、契約書、Webサイト、SNSプロフィールとも矛盾しないようにしておきましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。

決める項目考え方
開業日実際に事業を始めた日を考える営業開始日、初受注日、店舗オープン日など
納税地税務上の連絡先になる場所自宅、事務所、店舗など
屋号事業や店舗の名前。必須ではない◯◯デザイン、◯◯整体院など
職業仕事内容が分かる言葉にするWeb制作業、ライター業、美容業、小売業など
事業の概要誰に何を提供するかを書く中小企業向けWebサイトの制作、保守、運用支援
青色申告を使う年いつの確定申告から使いたいか確認する開業年から使う場合は期限に注意
給与の有無家族や従業員へ給与を払うか専従者給与や給与支払事務所の届出が関係する場合がある
帳簿づけの方法会計ソフトや帳簿の管理方法を決める会計ソフト、手書き帳簿、税理士相談など

職業・事業概要の例:Web制作業は「Webサイトの制作、保守、デザイン、運用支援」、ライター業は「Web記事、取材記事、広告文等の企画・執筆」、デザイン業は「ロゴ、バナー、印刷物、Webデザインの制作」、飲食店業は「飲食物の提供、テイクアウト販売、店舗運営」、美容業は「ヘアカット、カラー、施術サービスの提供」、整体業は「整体施術、カウンセリング、関連商品の販売」、小売業は「雑貨・アクセサリー等の制作および販売」、写真業は「人物・商品・店舗等の撮影、画像編集、納品」のように具体化できます。

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開業届の書き方:迷いやすい項目を順番に確認する

開業届の書き方で迷いやすいのは、税務署名、提出日、納税地、氏名・生年月日・個人番号、職業、屋号、開業日、事業の概要、給与等の支払の状況です。すべてを難しく考える必要はありません。税務署に対して、誰が、どこで、いつ、どんな事業を始めたのかを伝える書類だと考えると整理しやすくなります。

税務署名は、原則として納税地を所轄する税務署を確認します。納税地は自宅、事務所、店舗など状況により確認が必要です。屋号は必須ではありません。屋号を使う場合は、請求書やWebサイト、SNSの表記とズレないようにしておくと管理しやすくなります。

事業の概要は、『サービス業』『インターネット事業』のように抽象的すぎる表現で終わらせないようにしましょう。良い例は「中小企業向けWebサイトの制作、保守、運用支援」「店舗向けメニュー写真の撮影、画像編集、納品」のように、提供内容が分かる書き方です。

確認ポイント
  • 税務署名と納税地を確認する
  • 職業と屋号を実態に合わせて書く
  • 開業日は実際の事業開始日に合わせて考える
  • 事業の概要は具体的に書く
  • 給与等の支払がある場合は関連手続きも確認する
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青色申告承認申請書の書き方:所得の種類・簿記方式・帳簿名を確認する

青色申告承認申請書では、提出先の税務署、氏名、住所、生年月日、職業、屋号、所得の種類、事業開始年月日、簿記方式、備付帳簿名などを確認します。開業届と重なる項目もありますが、青色申告を使うための申請なので、帳簿づけに関する欄が重要になります。青色申告のメリットを受けるには、期限内の申請と日々の帳簿づけが必要です。

一般的な個人事業主やフリーランスの収入は、事業所得として扱うケースが多いですが、不動産所得や山林所得など別の所得に当たる場合もあります。副業収入が事業所得か雑所得かで迷う場合もあります。所得の種類に迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。

簿記方式では、複式簿記という言葉に不安を感じる人も多いはずです。複式簿記は、取引を原因と結果の両面から記録する方法です。手書きで理解しようとすると難しく見えますが、会計ソフトを使えば、初心者でも青色申告に必要な帳簿づけを始めやすくなります。備付帳簿名の例としては、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などがあります。

確認ポイント
  • 所得の種類を確認する
  • 事業開始年月日を開業届と合わせる
  • 複式簿記か簡易簿記かを確認する
  • 備付帳簿名を会計ソフトや税務署案内で確認する
  • 迷う場合は税務署や税理士へ相談する
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提出方法は4つ:税務署持参・郵送・e-Tax・会計ソフト経由

開業届と青色申告承認申請書の出し方は、税務署へ持参、郵送、e-Tax、会計ソフト経由の4つに分けて考えると分かりやすいです。どれが正解というより、自分が確実に提出でき、提出記録を残せる方法を選ぶことが大切です。

不安が大きい初心者は、税務署へ持参すると窓口で確認しやすいです。郵送は税務署へ行く時間がない人に向いていますが、控えや返信用封筒、提出記録を残す方法を確認してください。e-Taxはオンラインで完結しやすい反面、利用者識別番号、マイナンバーカード、電子証明書などの事前準備が必要になる場合があります。会計ソフト経由は、書類作成から提出まで案内に沿って進めやすいのがメリットですが、対応範囲はサービスごとに違います。

控えの扱いにも注意してください。国税庁は、令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを見直す案内を出しています。以前のように、控えに税務署の収受印が当然もらえる前提で考えない方が安全です。提出方法にかかわらず、控え・受信通知・郵送記録など、提出した証拠は必ず保存しましょう。

提出方法向いている人注意点
税務署へ持参不安なので窓口で確認したい人受付時間、本人確認書類、控えの扱いを確認する
郵送税務署へ行く時間がない人控え、返信用封筒、郵送記録の残し方を確認する
e-Taxオンラインで完結したい人事前設定、受信通知、電子証明書などを確認する
会計ソフト経由書類作成から楽に進めたい人対応範囲と提出後の控え保存を確認する
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提出後にやること:控え・帳簿・領収書・請求書を保存する

開業届と青色申告承認申請書を出したら終わりではありません。ここから帳簿づけと書類保存が始まります。提出後にまずやることは、提出した証拠を保存することです。紙で提出した場合は自分用控え、郵送記録、税務署からの案内を保管します。e-Taxや会計ソフト経由の場合は、受信通知や送信結果を保存してください。

次に、帳簿づけの準備を始めます。青色申告を使うなら、日々の売上、経費、領収書、請求書、契約書、入金日、支払日を整理する必要があります。事業用とプライベートのお金を分けると、確定申告の準備がかなり楽になります。専用口座を作らない場合でも、売上の入金、経費の支払い、生活費への移動が後から分かるように記録しましょう。

領収書、請求書、契約書の保存ルールも決めてください。紙の領収書は月ごとに保管し、電子データで受け取った請求書や領収書はファイル名や保存場所を統一します。領収書や請求書は、あとでまとめて整理しようとすると内容を思い出せなくなります。毎月1回、売上と経費を確認する日をカレンダーに入れるだけでも、確定申告前の負担はかなり軽くなります。

確認ポイント
  • 提出記録や受信通知を保存する
  • 会計ソフトや帳簿の準備を始める
  • 事業用口座・カードの使い方を決める
  • 領収書・請求書・契約書の保存ルールを作る
  • 毎月1回、売上と経費を整理する
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よくある失敗:開業届だけで安心しない

初心者によくある失敗は、開業届だけ出して青色申告承認申請書を忘れることです。開業届と青色申告承認申請書は別の書類です。青色申告を使いたいなら、青色申告承認申請書の期限を必ず確認してください。

次に多いのは、控えや提出記録を残していないことです。事業用口座、融資、補助金、取引先審査などで、提出した証拠が必要になる場合があります。令和7年1月以降の収受日付印の扱いも踏まえ、提出方法ごとに何を保存するかを決めておきましょう。

職業や事業の概要があいまいなまま提出する、開業後の帳簿づけを後回しにする、事業用とプライベートのお金が混ざる、副業なのに事業所得か雑所得かを確認しない、といった失敗もあります。開業手続きは書類を出すことだけでなく、提出後の管理まで含めて整えるのが大切です。

確認ポイント
  • 開業届だけで青色申告になると誤解しない
  • 青色申告承認申請書の期限を過ぎない
  • 控えや提出記録を保存する
  • 職業や事業概要を具体的に書く
  • 帳簿づけを後回しにしない
  • 事業用と私用のお金を分ける
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副業でも開業届は必要?事業所得か雑所得かも確認する

副業でも、継続的に仕事を受け、事業として運営している場合は、開業届を検討することがあります。ただし、副業収入がすべて事業所得になるわけではありません。単発の収入や規模の小さい収入は、雑所得として扱われる場合もあります。

事業所得か雑所得かは、規模、継続性、独立性、帳簿管理、営業活動の実態などで判断が変わります。青色申告を使いたい場合も、所得の種類や帳簿づけの実態が重要になります。迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。

会社員のまま副業を続ける人は、勤務先の副業規定も確認しましょう。税務上の届出と、会社の就業規則は別の話です。開業届を出す前に、税務、勤務先規定、社会保険、住民税の扱いを分けて整理すると安心です。

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インボイス登録とは別の手続き

開業届、青色申告承認申請書、インボイス登録は、それぞれ別の手続きです。開業届は事業を始めた届出、青色申告承認申請書は青色申告を使うための申請、インボイス登録は消費税の適格請求書発行事業者に関する手続きです。

開業したからといって、全員が必ずインボイス登録しなければならないわけではありません。取引先が事業者中心か、売上規模がどのくらいか、消費税の課税事業者になるか、登録による事務負担をどう考えるかによって判断が変わります。

インボイス登録をするかどうかは、開業届や青色申告とは分けて確認してください。取引先から登録番号を求められる場合もありますが、メリットと負担の両方があります。税務署や税理士、会計ソフトの案内を確認し、自分の取引先と売上規模に合う判断をしましょう。

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家族に給与を払う場合・従業員を雇う場合

一人で事業を始める場合と、家族に給与を払う場合、従業員を雇う場合では、必要な手続きが変わることがあります。青色申告で家族へ給与を支払う場合は、青色事業専従者給与に関する届出書が関係する場合があります。

従業員を雇う場合や給与を支払う場合は、給与支払事務所等に関する届出、源泉所得税の納付、年末調整、社会保険や労働保険などが関係する可能性があります。最初は一人で始める予定でも、家族に手伝ってもらう、スタッフを雇う、外注と雇用の区別が曖昧になる、といった場面は起こりやすいです。

給与や雇用に関する手続きは、税務だけでなく労務も関係します。家族に給与を払う予定がある人、店舗やサロンでスタッフを雇う予定がある人は、早めに税務署、税理士、社労士などへ確認してください。

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まとめ:開業届は事業開始の届出、青色申告承認申請書は青色申告の申請

開業届は、個人で事業を始めたことを税務署へ知らせる書類です。青色申告承認申請書は、確定申告で青色申告を使うための申請書です。開業届を出しただけでは青色申告にはなりません。ここを混同しないことが、開業手続きの最初のポイントです。

青色申告を使いたい場合は、提出期限の管理が重要です。開業日を決めたら、開業届と青色申告承認申請書を同時に準備し、提出先の税務署、提出方法、控えや受信通知の保存方法まで確認してください。

提出後は、帳簿、領収書、請求書、契約書、入金記録を整理する流れを作ります。初心者は、どの書類を、いつまでに、どこへ、どう出すかを順番に押さえることが大切です。分からない点は国税庁の公式情報や税務署で確認しながら、無理なく進めていきましょう。

次にやること

開業届を出す前に確認すること

1開業日、屋号、職業、事業の概要を下書きする
2開業届と青色申告承認申請書の提出期限を確認する
3控えや受信通知を保存する場所を決める
FAQ

よくある質問

白色申告と青色申告はどちらがおすすめですか?

継続的に個人事業主として活動するなら、基本的には青色申告がおすすめです。青色申告は事前申請や帳簿づけが必要ですが、要件を満たせば青色申告特別控除などのメリットがあります。一方で、白色申告でも記帳・帳簿保存は必要です。事業として続けていく予定があるなら、開業時から青色申告を前提に準備しておくと安心です。

開業届を出せば自動的に青色申告になりますか?

なりません。開業届は事業を始めた届出で、青色申告承認申請書は青色申告を使うための申請です。青色申告を使いたい場合は、別で青色申告承認申請書を提出してください。

開業届はいつまでに出せばいいですか?

国税庁の案内では、事業開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までとされています。提出前に最新情報を確認してください。

青色申告承認申請書はいつまでに出せばいいですか?

原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内と案内されています。

屋号は必ず必要ですか?

必須ではありません。個人名で始めることもできます。屋号を使う場合は、請求書、口座、Webサイト、SNSなどの表記をそろえると管理しやすくなります。

売上がまだなくても開業届を出せますか?

実際に事業を開始しているか、営業活動や準備状況がどうかで考え方が変わります。開業日の判断に迷う場合は、税務署へ確認してください。

副業でも青色申告はできますか?

副業収入が必ず事業所得になるわけではありません。規模、継続性、独立性、帳簿管理、営業活動の実態などで判断が変わるため、税務署や税理士に確認してください。

開業届を出したらインボイス登録も必要ですか?

開業届とインボイス登録は別の手続きです。開業した全員が必ず登録するわけではありません。取引先、売上規模、消費税の扱いを見て別途判断します。

開業届の控えはもらえますか?

提出方法によって保存するものが変わります。令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつが見直されているため、提出記録や受信通知、自分用控えを保存する前提で確認してください。

会計ソフトは最初から必要ですか?

必須とは限りませんが、青色申告を考えるなら早めに使うと帳簿、領収書、請求書、入金管理を整理しやすくなります。まず無料期間や必要機能を確認して選びましょう。

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